090-5332-9071
【来所不要】無料ビデオ通話(Zoom)によるご相談・ご契約が可能です※依頼者様に安心してご相談いただけるよう実施しております。お気軽にお問い合わせください。9:00~18:00
※出張面談で留守の場合があります。ご来所いただく際はお手数ですがご連絡いただけますよう、よろしくお願いいたします。
探偵業の業務の適正化に関する法律に基づき遵守いたします。
倫理性、道徳性、モラル、一般常識、公序良俗に反しないことに従事「探偵業」という法律に基づき合理的かつ合法的な範囲で調査を行います。
また依頼者のプライベートに十分配慮し特定人調査を行います。
全国探偵調査士協会認定
第09680号
検定資格(民) 一級探偵調査士 保持
福島県公安委員会
探偵業開始届出証明書番号
第 25200014 号
探偵業届出証明書番号
第 25200016 号
https://drive.google.com/file/d/1_fTioOkRJ8bzwnmtE7S67qQknd95pkWw/view?usp=drivesdk
所属団体
内閣府認証(府国生 第 570 号)
特定非営利活動法人
全国調査業協会連合会(略称NPO全調協)
会員番号 第 1750 号https://www.zenchokyo.gr.jp/
会員証画像
https://drive.google.com/file/d/1_m2aBqbaliy9PLeHpW9MHxbV2f0Z4U_I/view?usp=drivesdk
※リンクフリーです。
調査の流れ
1.お問い合わせ
お電話、メール、無料ビデオ通話にて相談内容をお伺い致します。
少しでも気になる事があればご連絡ください。または探偵がどういったものかそういった内容でも構いません。相談内容につきましては、秘密厳守を徹底しておりますのでご安心ください。
2.面談(ご相談)
現状の状況を面談又はオンライン面談(Zoom 無料)にてお聞かせ頂きます。
依頼者様のご希望の場所へお伺いしてヒアリング致します(無料相談)
3.見積り・契約
調査内容の確認、申込金額、調査料金のお見積りを行い各種書面の取り交わしをさせていただきます。精算方法などお気軽にご相談ください。
※契約になる場合は事業所での契約。
事業所外、郵送、無料ビデオ通話等で契約を行うことも可能です。
4.調査開始
ご相談内容、お見積りの際にお話しした内容で、ご契約内容に沿って調査致します。
5.中間報告
調査報告の経過や状況は、必要に応じご依頼者に連絡確認して頂きながら調査を進めます。
6.調査報告書交付・アフターフォロー
調査報告をご報告致します。
また重要事項につきましては、写真や動画を添えてご報告させて頂いております。
契約時の調査内容に基づき、調査結果報告書を、事務所にお越し頂くか、ご指定の場所(ご自宅・会社・お近くの喫茶店や、ファミリーレストラン)にて、調査結果の説明をさせて頂き、お渡しいたします。(報告書・写真・動画など)ご要望に応じて、郵送なども対応致します。その際は簡易書留で郵送しますので、ご本人しか受け取りが出来ないよう配慮致します。
◎相談は無料相談です。
◎ご依頼の内容に応じまして契約時に申込金をいただいております。
(金額は1万円から応相談)
(申込金は調査開始前に精算になります)
※上記載「3.」の項目に関しまして
探偵業法8条の第1項、第2項
探偵業法7条に基づき
利用目的確認書(誓約書)
NPO全調協
調査契約書 調査依頼・受託契約の約款
に基づく書面交付(重要事項説明)
こちら取り交わし後の調査になります。
面談の際、以下の項目をお聞きしております。
誰を調査するのか?
調査対象者の性格や特徴
調査対象者に関する情報
ご予算
ご希望の調査内容
ご希望の調査時間
ご依頼人のご予算の範囲内で
できる限りの調査をあらゆる角度からご提案いたします。
◎調査料金(基本料金)
調査料金(1日)
30,000円
※調査内容によって異なる
※調査諸経費含む
◎料金設定
調査対象者を1日1名としお見積りさせていただく調査料金がご精算額になります。
(税込)
※調査契約・受託約款に基づく成功報酬の定めがございます。
調査例①
成功報酬 50%と定め
1日5時間調査
30,000円と見積り
依頼者の調査目的成果が得られた場合
ご精算額30,000円
調査目的成果が得られ無かった場合
成功報酬 -50%を引いた額
15,000円がご精算額になります。
調査例②
成功報酬 50%と定め
1日5時間調査
30,000円×3日間と見積り
依頼者の調査目的成果が得られた場合
ご精算額90,000円
調査目的成果が得られ無かった場合
成功報酬 -50%を引いた
45,000円がご精算額になります。
※1日最低受件5時間から承ります。
※時間延長は必要に応じて承ります。
※時間課金制料金などの料金設定はございません。
※調査期間(日数)で料金は変動します。
※報告書類(写真、動画添付を含む)作成する際の代金は無料です。
◎申込金
交通費、調査諸経費など調査を速やかに開始する為の準備金となります。
※契約内容に明記させていただきご希望に限り分割精算も承ります。
◎成功報酬制(受託契約の約款に基づく)
調査の成功失敗に伴い成功報酬として契約時取り交わしさせていただく調査料金から
50%を引いた金額を定めております。
(申込金は除く)
当初の予測が見込み外れで調査が空振りの場合は料金が安価に抑えられ、ご依頼者のリスクが軽減されます。首尾よく目的に適う成果が得られたときには、甲(私)と乙(ご依頼者)の双方にとり互恵の利益(Win-Win)となるはずです。
◎追加調査(時間又は日数延長)
ご依頼者と話し合いを持ち必要に応じて承ります。追加調査料金の徴収はございません。
◎契約後解約
規定の解約手続きになります。
詳しくは契約書・約款に記載する内容となります。
※特定商取引の法律に基づきクーリングオフが適用されます。
◎契約外請求
※契約以外の調査を理解なしに行うことはありません。
※契約以外の調査料金を請求することはありません。
契約された内容以外の調査をご依頼者の了解なしに行うような事は一切致しません。
もし調査の上で必要な場合であっても、必ず事前にご依頼者に調査の必要性、内容をご理解いただいてから調査いたします。
※調査終了後、結果報告書、受領確認書面(請求書)を提示いたします。
※調査料金のご精算は全ての調査終了後に結果報告書・受領確認書を提示させていただき甲(私)乙(依頼者)双方確認後に指定口座に振込にてご精算していただきます。
通信での契約の場合も同等とさせていただき結果報告書、請求書を指定のご住所に郵送、又はFAXいたします。
◎ご希望に限り調査料金の分割精算も承ります。
※業者等第三者を介した審査などは一切ございません。
◎注意事項
調査にあたり私とご依頼者の信頼関係で善悪の結果が決まります。
入念な打ち合わせの上で事運びを進めてまいります。
調査を円滑に進めるにあたりご依頼者との密な連絡のやり取りも必要不可欠になります。
ご依頼者のプライベートに十分配慮して特定人調査を行います。
※倫理性や道徳性がない別れさせ屋、復縁工作などご依頼者へ被害が及ぶ恐れがありますので行っておりません。
以上
探偵の仕事内容
探偵とは、相談者となる依頼者からの依頼内容に基づき、特定人(調査対象)の所在、行動についての情報収集を目的に聞込み、張込み、その他、これらに類する方法により実地の調査を行い、調査結果を依頼者に報告する業務
探偵は、トラブルを抱える様々な人たちにとって頼れる仕事のひとつです。
探偵とご依頼人の信頼関係が最も大切になります。
◾興信所探偵SOS
詳しくはコチラを参照ください。
💡トラブル等でお困りの際にお役立ち情報
◾独立行政法人 国民生活センター
◾日本司法支援センター 法テラス
◾JFBA 日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info.html
※リンクフリーです

調査項目
調査料金(1日)
5時間~
30,000円
×日数(期間)
◾企業調査
目まぐるしく動く経済情勢。生き馬の目を抜く世の中を生き延びるには、的確でより新しい情報を常にキャッチしていなければなりません。企業経営において、取引上のトラブルを未然に回避できる大きなメリットがあるのが企業調査です。
新規取引については勿論、既存の取引先に関しても定期的に経営状態を確認することで、常に良好な取引関係を保ち、またリスクヘッジを行うことができます。
◾風評調査
風評調査は、さまざまな事案で利用される調査手法です。目的の多くは、対象となる人物や会社などが、世間的にどう見られているのか、思われているのか、また過去に悪い噂があるかないかなどの確認するものです。また、結婚相手や取引相手の評判を知るために利用されるケースも多いといえます。
◾結婚前調査
近年、結婚後すぐに離婚されるケースが増加しております。その背景に、SNSや出会い系、街コンなどの、普及が考えられます。 いずれの場合も、相手のことをよく理解しないまま結婚したため、離婚にいたるケースがよく見られます。 事前に調査していれば、回避できたケースも少なくございません。幸せな結婚生活を送るためにも、お一人で悩まずに相談ください。
◾その他
コンサルティング
マーケティングリサーチ
調査は内容に応じて承ります。
※内容によりお引き受け出来ない調査もございますので予めご了承ください。
特定商取引法に関する記述
当探偵事務所は、オンライン、郵送、又はFAXによる契約を行う場合は、下記の特定商取引法に基づく記述に従うものといたします。
事業所名
M&探偵事務所
責任者
代表 安部 雅俊
所在地
〒960-8157
福島県福島市蓬莱町二丁目9番5号
連絡先
TEL : 090-5332-9071
MAIL : my.tantei@outlook.jp
販売URL
https://mytantei.wixsite.com/-site-3
販売価格
提供サービス毎に設定します。
探偵業届出番号
福島県公安委員会
探偵業届出証明書
第 25200016 号
支払時期
基本的に商品・サービス提供の後払いとします。分割による支払いも可能です。
支払方法
現金、銀行振込決済
サービス提供(報告書)の引き渡し時期
すべてのサービス(調査)終了後、5日以内に引き渡しさせていただきます。
引き渡し方法
遠方や来所の予定が合わない場合は、外先、郵送(指定先郵便局留にて発送)により提供させていただきます。
解約(キャンセル)・クーリングオフについて
いかなるケースをもっても解約手数料は、一切発生いたしません。
その他注意事項
契約時には、契約書、重要事項説明書等、契約一式を取り交わしていただきます。
個人情報のお取り扱いについて
当探偵事務所は、お客様からご提供された個人情報について、「個人情報保護方針(プライバシー・ポリシー)」に従い適切な管理および保護に努めます。
具体的には、以下の内容により個人情報の取り扱いを行います。
(1)個人情報の取得および利用目的の明示
当社は、お客様から個人情報のご提供をお願いする際は、あらかじめ個人情報の利用目的および第三者への情報提供の有無等について事前にお知らせいたします。
(2)個人情報の管理
当社は、皆様からご提供された個人情報、及び皆様からご依頼された調査業務により入手した個人情報(以下、双方含めて単に「個人情報」といいます。)については、個人情報に関する法令・規範および社内諸規程に則り適切に管理いたします。
また当社は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等について適切かつ合理的な安全対策を講じるとともに、万一の発生時には速やかな是正措置を実施いたします。
(3)個人情報の利用
当社は、個人情報については、お客様に事前にお知らせした利用目的以外の目的では利用いたしません。
万一、当該目的以外の目的で利用する場合や、利用目的そのものを変更する場合は、必ず事前にお客様にお知らせいたします。
また、利用目的に照らして不要となった個人情報については、迅速且つ適正に、復元できない状態まで破棄いたします。
(4)個人情報の第三者への開示・提供
当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者へ開示または提供しません。
①ご本人の同意がある場合
②個人情報の取扱に関する業務の全部または一部を委託する場合(但しこの場合、当社・委託先間において、個人情報保護に関する契約を締結する等、委託先の適切な監督に努めます。)
③統計的なデータなどご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
④法令に基づき開示・提供を求められた場合
⑤人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難である場合
⑥国または地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該調査業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(5)当社保有個人情報の開示等に関するお問い合わせ
当社保有の個人情報に関するお問い合わせは、以下の方法にて受け付けます(お客様からご依頼された調査業務に基づき入手した個人情報を、お客様にご報告する場合を除きます。) 。なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
クーリングオフについて
探偵調査クーリングオフ
よく契約を締結する際にクーリングオフができるとか、できないとか、クーリングオフという言葉を耳にしたことも多いと思います。当探偵事務所では、ご契約の際にクーリングオフについても丁寧にご説明させていただいております。どんな契約時にも関わってくるクーリングオフ。探偵調査を依頼する際のクーリングオフについてご説明します。
まずクーリングオフとはどういった制度なのでしょうか?
消費者は契約の申込み又は締結した後、契約書面を受け取った日から数えて、8日以内ならば申込みの撤回又は契約の解除をすることができる。
また、事業者が重要事項について虚偽を言ったり、わざと伝えないで契約をさせた場合、消費者は誤認であることに気づいた時から6か月間、契約締結から5年間、その意思表示を取り消すことができる。と、特定商取引法の中にある法令で決められております。
契約日を含めて8日以内であれば、契約書に押印してあろうが、代金支払済であろうが、納品後であろうが、無条件でキャンセルができ、代金を支払う必要も無い(支払い済の代金は返還を求めることができる)という消費者を保護する為の制度なのです。
では、探偵事務所と締結した調査委任契約はクーリングオフの対象となり、適用されるのでしょうか?
特定商取引法によると探偵事務所(営業所)やご依頼者の自宅に呼ばれた以外で結んだ調査契約はクーリングオフの対象になります。
つまり、ホテルのロビーや喫茶店等、探偵事務所や御依頼者の自宅以外で契約した調査委任契約は、8日間以内ならクーリングオフの対象となるのです。
ただし下記のような場合には、対象外となります。
・消費者が自宅で契約するために事業者を呼んだ場合
・ 事業者間取引の場合
・外国で行った訪問販売取引
・会社などがその従業員に対して行った場合
・過去に取引経験がある場合(御用聞き販売など)
・ 店舗を持つ業者との取引で1年間に2回以上、無店舗の業者との取引で1年に3回以上の取引がある場合
・他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
・契約締結後すみやかに提供されない場合には、その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがある役務(サービス)の提供
クーリングオフは無条件での契約の解除ですから、探偵事務所や興信所などの調査業者の場合は、調査に着手していようが、調査が既に終了していようが、8日間以内にクーリングオフされた場合には調査料金は徴収できないということです。
しかし、探偵事務所に依頼される方の中には近所の探偵事務所を敢えて選ばないという方もおられます。
・近所過ぎる場所は嫌だ。
・遠方だから地元まで来て欲しい。
・自宅には家族もいるので感づかれたくないので喫茶店で相談させてもらいたい。
・健康上の理由や乳幼児をかかえているので病院や遠方でも自宅以外の近場に来てほしい。
・勤務先の退社時間や休憩時間に相談したいからと勤務先近くの喫茶店で。
など、どのようなご要望も当探偵事務所はお応え致しております。クーリングオフについてのご説明もさせていただきます。
ご来所して頂くことは勿論のこと、お気軽にご自宅や指定の喫茶店、ホテルロビー、ファミレスなど御依頼者様の利便性の良い場所を指定していただき、ご安心してご相談ください。
調査業務の辞退
調査業務の辞退について
次の事項が判明した場合、契約を辞退する場合があります。
①部落差別問題に関与するもの
②暴力団に関与するもの
③秘密保持が不可能と思われるもの
④明確に違法、不当行為目的と思われるもの
⑤その他、公序良俗に反するもの
当探偵事務所は調査業務の社会的使命を自覚し、誠実公正に国民生活に寄与することを心がけ、常に人権の尊重、法令の遵守を旨とし、社会常識を逸脱しないよう自主規制しています。
このため、受件時または調査中、上記のことが判明した場合は、契約を辞退させていただくことがあります。
探偵業法について
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成19年6月施行)
第一条(目的)
この法律は、探偵業について必要な規則を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
第二条(定義)
1.この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係わるものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2.この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3.この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
第三条(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
二.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年の経過しない者
三.最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六.法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
第四条(探偵業の届出)
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下、「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一.商号、名称又は氏名及び住所
二.営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三.第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四.1.法人にあっては、その役員の氏名及び住所
2.前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3.公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
第五条(名義貸しの禁止)
前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
第六条(探偵業務の実施の原則)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下、「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
第七条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
第八条(重要事項の説明等)
1.探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一.探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二.第四条第三項の「書面に記載されている事項
三.探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四.第十条に規定する事項
五.提供することができる探偵業務の内容
六.探偵業務の委託に関する事項
七.探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八.契約の解除に関する事項
九.探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2.探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一.探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二.探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三.探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四.探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五.探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六.探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払いの時期及び方法
七.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八.探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
第九条(探偵業務の実施に関する規制)
1.探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2.探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
第十条(秘密の保持等)
1.探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2.探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
第十一条(教育)
探偵業者、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
第十二条(名簿の備付け等)
1.探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2.探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
第十三条(報告及び立入検査)
1.公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2.前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十四条(指示)
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第十五条(営業の停止等)
1.公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2.公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
第十六条(方面公安委員会への権限の委任)
この法律の規定により同公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めることにより、方面公安委員会に行わせることができる。
第十七条(罰則)
第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一.第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二.第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
三.第十四条の規定による指示に違反した者
第十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一.第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二.第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三.第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四.第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五.第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出についての虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
遠隔地の方との契約
遠隔地の場合の契約はオンライン(無料ビデオ通話)、郵送又はFAXでも可能です。
2007年6月より探偵業の業務の適正化に関する法律が施行されていますが、遠隔地にお住いの方の場合やどうしても事務所まで来れない事情を抱えていらっしゃる方もあります。そのような場合でも郵送などの方法(法律用語では通信販売での契約に該当します)で調査の契約を行うことができます。
なお、急ぎの場合や書面の郵送などを行うと支障がある場合には、探偵業務に該当しないデータからの調査や信用調査などに限り、メールで見積りや諸条件が確定すれば、メールでの契約も可能です。
【探偵業者】調査委託・下請け業務
M&探偵事務所では、同業となる個人・法人の探偵事務所・興信所様の「各種調査の下請け業務」を行っています。
探偵業国家資格化推進運動
探偵業界の健全な発展、権利向上を目的とした署名活動、探偵業国家資格化推進運動等を実施しています。
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